創業の記念品を交付する場合は?

創業の記念品を交付したいのですが、どのような点に注意すべきですか。

交際費等に該当する場合に、交際費課税が生ずることがあります。

どのような記念品であれば、交際費等に含まれませんか。

カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した記念品であれば、交際費等にはなりません。

特定の取引先等に交付する場合には、どうなりますか。

特定の取引先等に交付する場合には、原則として交際費等となります。

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