- 自社製品のサンプルを製造して、取引先に交付したいのですが。
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サンプル商品の交付は、広告宣伝費として認められます。
なお、得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用は、交際費等には該当しません。
- サンプル商品の交付はいつぐらいから行うべきでしょうか。
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路面店で行う場合には、営業開始前に提供し、開店日の集客につなげることが望ましいです。
- 開業する日が決まっていない場合は?
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知人や友人などに、まずサンプル商品を提供し、感想等を聞き、商品の改善点を洗い出し、商品の改良等に役立てましょう。
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