- アルバイトなどにまかないを提供したいのですが。
-
昼食や夕食などを「まかない」として提供する場合には、無償で提供する場合と有償で提供する場合があり、それぞれで従業員に対する所得税の課税関係が違います。
- まかないを「無償」で提供した場合
-
従業員に対する「まかない」は、現物給与として課税されることとなります。
- まかないを「有償」で提供した場合
-
従業員に対する「まかない」を有償で提供した場合には、次の2つの要件を満たした場合には、現物給与となりません。
①その従業員から徴収している金額が、その食事の価額の50%相当額以上であること(半額以下ではないこと)
②企業の負担額が月額3,500円(消費税等の額を除く)を超えていないこと
stand.fm


#16 アルバイトに【まかない】を提供する場合は?/中小企業経営 - 長谷川税務会計CHANNEL | stand.fm
アルバイトにまかないを提供した場合の注意点を配信しました。 ―― 自己紹介 長谷川 記央(はせがわ のりお) 東京都足立区/税理士事務所 租税訴訟学会・理事 日本経営...