- アルバイトなどにまかないを提供したいのですが。
-
昼食や夕食などを「まかない」として提供する場合には、無償で提供する場合と有償で提供する場合があり、それぞれで従業員に対する所得税の課税関係が違います。
- まかないを「無償」で提供した場合
-
従業員に対する「まかない」は、現物給与として課税されることとなります。
- まかないを「有償」で提供した場合
-
従業員に対する「まかない」を有償で提供した場合には、次の2つの要件を満たした場合には、現物給与となりません。
①その従業員から徴収している金額が、その食事の価額の50%相当額以上であること(半額以下ではないこと)
②企業の負担額が月額3,500円(消費税等の額を除く)を超えていないこと
目次